かっしーの買取事例
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売主様の結婚が決まったので、売主様の祖父母(既に他界している)の空家を売って、新居購入の資金に充てたいと仲介業者の方に依頼してたみたいですが成約に至らないまま半年近く経過してしまい業者の方が困り果てた末、弊社に案件をご紹介頂きました。
売却前は売主様も業者の方も大体2~3ヶ月待てば買い手が見つかると想定されていましたが、実際には内覧の申込みすらままならず、この先も売れないのではないかと売主様が懸念されていたようです。
間口が足らず、再建築不可の物件で売却しずらい物件というのは業者の方も重々承知でしたが30坪ぐらいの敷地で駅から数分と好立地という事もありご提案した買取金額が予想より希望の金額に近かったご様子で大変満足されておりました。
大体はエンドユーザーに近い価格で買い取ってもらえるケースが多いと思われますが高値がつかなくてもあっという間に成約に至る可能性は多いにあり、売却成約で悩まれていた業者の方からは「散々待っていたのに、買取はこんなに早く決まるなんて。最初から買取でお願いすれば良かった」と仰っていただけました。
売主様の物件が中々売れない場合は、ぜひ当社へご相談ください。「待つ」生活をされていると、様々なストレスも生じ、夫婦仲がぎくしゃくしてしまうという方もいらっしゃいます。
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所有者様は親の相続で取得した御兄弟2名になりまして、双方、他に持家がある方
なのですが、相続の対象となった戸建の相続の割合で兄弟間でもめるにもめ、裁判を起こし最終的に最高裁まで話がもつれた案件になり、最高裁の判断は土地と戸建、双方2分の1ずつ相続すると判決(判決になるまで約3年)になりました。
ところが所有者の一人は、売却して現金化したい、もう一方の所有者は売却する気はなく現況で賃貸にしたいと双方の意見があいませんでした。
相談者は売却して現金化したいという方でして、色々とお話を伺い、当事者の兄弟間で話すら出来ないとのことで、希望を叶える為にはまた裁判をするしかなく、ただ相続の割合を決めるのに裁判をして判決がでるまで約3年かかり、また費用もある程度の金額かかってしまい、体力的、経済的にもこれ以上は、もうきついとのことで弊社に相談がきました。
相談者の希望としては、現在兄弟間で揉めていること、土地と戸建の所有が2分の1で、すぐには現金化できない状況のままで買い取ってほしいとのことでした。相談者とは相談案件についてすべて弊社が引き継がして頂くということと弊社で買取りさせて頂いた場合の金額をご提示致しまして、ご納得して頂き、ご成約・売却となりました。
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築40年の単身用の8世帯のアパートでした。売主様が高齢になり管理が難しくなった
との事でご売却を希望されておりました。弊社では賃借人様との退去交渉のノウハウ、経験が豊富なため、現況のアパートのまま販売では難しい買取価格をご提示し、ご契約させて頂きました。その後、弊社で賃借人と退去交渉を行い、建物を解体し分譲販売いたしました。
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マンションリビングで首つり自殺。発見1週間。亡くなった夫と妻はすでに離婚をしており相続を受けたのは子供。
相談者は妻、相続を受けた子供はまだ小学生で本物件近くのマンションに住んでいることもあり、今回の事をおおやけにしないで室内の残置物等もそのままの状態で早急に売却をしたいとの事でした。
弊社では早急に対応させていただきご希望通りの条件で購入させていただきました。
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所有者は親から相続を受け、当物件(建物の築年数は40年以上)の売却のため、
現賃貸人(料理屋)に退去してもらうように交渉を試みましたが、
営業期間30年超のお店のため、退去するわけもなく当然交渉は決裂。
弊社では、現状の賃貸人の負担付、かつ測量等の条件もつけずに、当物件を購入させていただきました。
「訳あり物件」、ここがポイント!
●古くからの賃貸人の負担付
●賃貸人は30年以上料理屋として利用(立退きが困難)
●測量、契約不適合免責なし
●建物は築40年以上の古家
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アクセスも良く駅からは近い物件だったのですが、接道している私道の持分なく…さらに水道管も隣地から越境しており、売主様と仲介業者の方が頭を悩ませている物件だったのですが弊社が今まで培ったスキームを活かし再販できると考え売主様も納得頂く金額で買取させて頂きました。
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部屋の中でお亡くなりになった方の痕跡が、引き渡し後もまだ遺ってしまっているものがありました。
汚れやシミ、臭いなどはもちろん、事故・事件があったという噂もあり、そういった瑕疵物件をあえて好んで購入しようとする方は、ほとんどいませんでした。
リフォームを行って痕跡がまったくないように造り変えたり、売主と相談して価格を下げるなどの措置を講じても、瑕疵物件であるというだけで買い手には避けられていました。
売主との関係もあり、なかなか仲介を断るわけにもいかず困っていました。そんな時にkassyのサイトを見て連絡をしました。
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訳あり物件の欠陥が、売却成立後に発覚することも多くありました。
契約時にその欠陥のことをあらかじめ知りつつ黙っていたのであれば告知義務違反になるし、知らなくても契約不適合免責が生じてしまう。契約不適合免責を負うのは基本的に物件のオーナー様ですが、買主様と売主様との橋渡しをすることが我々の仕事なので・・。
買主様方からすればして当たり前のクレームになり、仲介業者様への当たりも強くなる。
また、売主から不満をぶつけられることもあるかもしれない。
仲介業者様の立場上、どちらの対応にも細心の注意を払わなければなりませんし、人手も時間も取られるため、大きな負担となっていました。
kassyを利用するようになりそういった物件をスピーディに買取を行って頂き、大変助かっております。
…その他多数の買取実績がございます。